疾病その他やむを得ない事由により2月以上修学することができない場合、学部長の許可を得て、休学することができます。
願出に必要な所定の様式(休学願)は、大学院工学研究院事務課教務係(以下、教務係)にありますので、窓口に申し出てください。
* 休学期間中は、授業及び試験は受けられません
* 休学期間は、引き続き2年、通算3年を超えることができません
* 休学期間は在学年限には算入されません
* 病気による休学については、医師の診断書が必要です
* 休学期間中に住所等が変更となった場合は、教務係へ届出を行ってください
* 休学を開始する日の1か月前までに申請してください
休学する場合の授業料の取扱いについて
(1)前学期のみ休学の場合
・前年度の3月中に手続完了(2月末までに休学願を提出)―前学期分の授業料全額免除
・4月中に手続完了(3月末までに休学願を提出)―1か月分の授業料納付(5か月分免除)
・5月以降に手続完了(4月以降に休学願を提出)―前学期分の授業料全額納付
(2)後学期のみ休学の場合
・9月中に手続完了(8月末までに休学願を提出)―後学期分の授業料全額免除
・10月中に手続完了(9月末までに休学願を提出)―1か月分の授業料納付(5か月分免除)
・11月以降に手続完了(10月以降に休学願を提出)―後学期分の授業料全額納付
(3)前学期・後学期休学の場合
・前年度の3月中に手続完了(2月末までに休学願を提出)―前学期・後学期分の授業料全額免除
・4月中に手続完了(3月末までに休学願を提出)―1か月分の授業料納付(11か月分免除)
・5月以降に手続完了(4月以降に休学願を提出)―前学期分の授業料のみ全額納付、後学期分の授業料は全額免除
休学期間が満了したとき又は、休学期間中において休学の事由が消滅した場合は、復学を願い出て学部長の許可を受けなければなりません。
願出に必要な所定の様式(復学願)は、教務係にありますので、窓口に申し出てください。
* 病気による休学から復学する場合は、医師の診断書が必要となります
* 復学した月から当該学期末までの授業料を納付する必要があります
* 復学希望日の1か月前までに申請してください
退学をしようとする場合は、退学を願い出て学長の許可を受けなければなりません。
願出に必要な所定の様式(退学願)は、教務係にありますので、窓口に申し出てください。
* 病気による退学については、医師の診断書が必要です
* 退学を願い出る場合は、必ずその学期の授業料を納付していなければなりません
* 退学希望日の1か月前までに申請してください
「九州工業大学学則」第29条により、下記に該当する人は除籍となります。
1. 授業料納付の義務を怠り、督促してもなお納付しない者
2. 学則第8条第2項及び第3項に規定する在学期間を満了して、なお卒業できない者
3. 学則第28条第1項に規定する休学期間を超えて、なお復学できない者
4. 成業の見込みがないと認められる者(※)
5. 死亡した者
6. 学則第19条第2項に定める者で、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
《参考》
九州工業大学学則
(修業年限及び在学期間)
第8条 修業年限は、4年とする。
2 在学期間は、8年を越えることができない。
3 前項の規定にかかわらず、編入学、再入学及び転入学した者は、個々に定められた在学すべき 年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
(入学の許可)
第19条 前条(入学者の選考)により選考された者で所定の手続きを行ったものに入学を許可する。
2 前条により選考された者のうち特別の事情のある者で、第86条第1項に定める入学料の免除又は徴収猶予の申請を行った者に入学を許可する。
(休学期間及び休学期間の取扱い)
第28条 休学期間は、引き続き2年、通算3年を超えることができない。
2 休学期間は、在学期間に算入しない。
※工学部学修細則
(除籍)
第15条(2022年度以降入学生は第16条)
学生が、連続する2年間(2022年度以降入学生は休学期間を除く)において30単位を修得できないときは、学則第29条第1項第4号の該当者として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。
(1) 前条(履修進行の基準)第1項に規定する単位を修得し、3年次となる者
(2) 3年次以上の者