非常変災時における授業等の取扱に関する申合せ

1.暴風警報、大雨警報、洪水警報

(1)台風接近に伴い福岡県下に警報等が発令され、JR九州、西鉄バスなどの各種公共交通機関が運休した場合は、次のとおり措置する。

運休解除時刻 授業の取扱い
午前6時以前に解除された場合 全日授業実施
午前9時以前に解除された場合 午前休講・午後授業実施
午前9時を経過しても解除されない場合 全日授業休講

※交通機関等の解除に関する確認はラジオ、テレビ等の報道による

(2)その他台風等の災害により通学が困難と認められる場合の休講措置については、各学部の学部長及び生命体工学研究科長の判断で行う。

2.地震災害

地震災害時の休講措置については、地震の規模、交通機関の運休状況を基に各学部の学部長及び生命体工学研究科長の判断で行う。

3.降雪等災害

大雪警報が発令された場合の休講措置については、第1項(1)の取扱いを準用する。 なお、大雪警報が発令されない場合でも、降雪、道路凍結により通学が困難と認められる場合は、各学部の学部長及び生命体工学研究科長の判断で休講措置を行う。

4.その他の災害等

その他の災害及びJR九州等の各種公共交通機関の障害等により必要と認められる場合の休講措置については、交通情報を基に各学部の学部長及び生命体工学研究科長の判断で行う。

5.ストライキに伴う授業措置

公共交通機関におけるストライキの場合の休講措置については、第1項(1)の取扱いを準用する。

6.遠隔授業システムを用いた授業の場合の措置

キャンパス間にて遠隔授業システムを用いた授業については、上記第1項から5項の非常変災に該当し、いずれかのキャンパスが休講措置となった場合、他方のキャンパスも該当科目の授業は休講とする。

7.学生への措置

上記第1項から5項の非常変災に該当せず休講措置されない場合でも、通学が困難なため学生が授業に欠席した場合、学生の届出により授業担当教員はその学生が通学不能であったと判断した場合には、本人の不利益にならないよう配慮する。

8.その他の措置

上記以外に学長が指名する副学長から別途指示があった場合は、その指示に従う。

9.休講措置の周知方法等

(1)担当課は、学生に対して掲示等により速やかに周知させるとともに、電話等による問い合わせに速やかに応じる。 (2)九州工業大学のホームページに掲載する。 非常勤講師に対する連絡体制を確立させておく。

10.休講措置の補講

休講措置をした場合は、当該学期の授業調整期間に補講を行う。

<附 則> この申合せは、令和5年1月25日から施行し、令和4年4月1日より適用する。